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合同会社設立オーダーメイドサービス

合同会社設立オーダーメイドサービス

合同会社設立オーダーメイドサービスメリット1

お客様一人ひとりの個別の事情を考慮した
リスク回避コンサルティング

会社の設立手続きにおいて最も重要なことは、ご自身の会社の規模や内部事情に応じて、将来発生しうる様々なリスクの回避を念頭に置いて手続きを進めることです。

合同会社設立の3大リスク

このHPをご覧のあなたは、合同会社(LLC)設立の3大リスクをご存じでしょうか?

1.資本金のリスク

例えば、資本金額の決定一つをとってみても、
対外的信用度、創業融資の要件、将来的な許認可取得、消費税など、お客様の抱える固有の事情・企業としての戦略を総合的に考慮して、適切な資本金額を設定する必要があります。

資本金の額が事業内容に照らして過少な場合は、対外的な信用を落とすことになり取引先を失うことになります。
また、資本金が少なければ、金融機関から創業融資も受けられず、せっかく創業しても運転資金不足ですぐに経営破綻に陥ります。
資本金の額が法律の基準に満たない場合は、許認可が取得できずに予定された事業を行えないリスクを抱えることになります。

2.事業目的のリスク

また、事業目的の決定に関しても、今後の事業展開や取引先との関係、許認可取得などを考慮した事業目的の設定も必要になります。

事業目的の表現次第では、そもそも会社が設立できませんし、適法に会社が設立できたとしても、許認可が取得できずに予定された事業が法律上行えないリスクがあります。

さらに、事業目的に法律上問題が無い場合でも、事業目的の文言によっては、法人設立後に契約する予定だった予定取引先から正式な契約を拒まれるリスクもあります。

3.全員一致型のリスク

さらには、株式会社では生じない、合同会社(LLC)だからこそ生じるリスクもあります。

株式会社と合同会社(LLC)の本質的な違いは、

「多数決型の会社」か「全員一致型の会社」か、という点にあります。

株式会社は、株主総会における多数決によって、少数派の利益が害される会社類型です。

多数派でなければ(=たくさんお金を出していなければ)、
役員として経営に参加することができませんし、会社の基本的ルール(定款)を変更することもできません。

分かりやすく言えば、株式会社という組織は、

「お金を多く出した人物が多数決で会社を支配できる」組織です。

それに対して、合同会社(LLC)は、各社員が自己の権利を確実に守ることができる会社類型です。

合同会社(LLC)においては、出資金額の大小に関係なく社員(出資者)は全員役員として経営に参加できますし、会社の基本的ルール(定款)の変更や社員の追加・変更には、多数決ではなく、社員全員の一致が必要です。

合同会社(LLC)においては、定款で定めた社員の権利(利益配当や議決権)を、多数決で変更したり無くしたりすることはできません。

この特徴によって、出資金額が少ない社員であっても、貢献度に見合った利益配当や議決権が得られ、少額出資者の権利が保護されるというのが合同会社(LLC)のメリットなのです。

合同会社(LLC)は、少額出資者も多額出資者も全員が対等な関係でいられるフラットな組織と言えます。

しかし、このように合同会社(LLC)が前提としている「全員が対等な関係」というのは時としてビジネスの発展を阻害するリスクもあります。

例えば、社員同士で意見が対立し、一人でも反対者がいると、

「会社の基本的ルールが全く変更できない」「社員の変更もできない」

という事態に陥ります。

リスクを回避するためには?

合同会社(LLC)のメリットを生かしつつ、上記のようなリスクを回避するためには、社員同士で意見が対立した場合の解決方法や社員に病気・事故・死亡などで意思表示ができない場合の対処方法等を事前に定款に記載しておくことが重要になります。

特に、設立時の役員は暫定的な役員であって、設立後数か月経過した段階で業務執行社員や代表社員の入れ替えが行われる可能性が高い場合は、業務執行社員や代表社員変更後の状況も事前に考慮して、手続きを進めなければなりませんので注意が必要です。

世の中に、「全く同じ会社」というものは存在しません。

会社が違えば、出資者ごとの利害関係や役員同士の利害関係も当然違います。

合同会社設立コンサルティングでリスク回避を。

リスク回避コンサルティングこのオーダーメイドサービスでは、機械的に法律上の手続きを行うのではなく、お客様が抱える個別の事情や悩み、利害関係を考慮した上で、会社設立後の様々なリスクを回避できるように、コンサルティングをさせて頂きます。

専門家に頼らずご自身で手続きを行った場合、最低限「適法に」会社が設立できたとしても、「適切な」会社設立であるとは限りません。

「とりあえず会社は設立出来たけど、ビジネスで失敗してしまった!」

と、ならないために会社設立にあたり様々な不安がある方は、是非、当サービスをご利用下さい。

当サービスにおきましては、起業についてまったく知識や経験がない方でも全くの初歩からフォローいたしますのでご安心ください。

合同会社設立オーダーメイドサービスメリット2

お客様の個別の事情に合わせた
「オーダーメイド」の定款を作成します

会社を設立するためには「定款」の作成が重要であることは、皆さんよくご存じだと思います。

では、そもそも定款とは何なのでしょうか?

そもそも定款とは?

誤解されている方が多いのですが、

定款は、国家という他人から強制的に押し付けられる法律とはかなり性質が違います。

イメージとしては、これから会社を設立しようとしている出資者同士で結ぶ契約に近いものです。

つまり、法律が、自社の状況を無視した全国一律のルールであるのと異なり、定款は、自分達(会社の創業者)が定める、自分たちの都合に合ったルールなのです。

具体的に言えば、定款とは、自社の固有の状況に合わせて迅速・柔軟な会社運営ができるように、法律とは違う自分達にとって使い勝手の良いルールを定めるための書面であり、同時に、出資者間や役員間で将来発生しうる様々なリスクを事前に検討し、リスクを未然に防ぐためのルールを設け、万が一リスクが現実化した場合の処理方法について出資者間・役員間で事前に同意を取り交わすための書面なのです。

したがって、定款の作成にあたり、インターネット上などで見受けられるような、法律で決まっている事柄を機械的に羅列した、いわゆる「ひな型定款」を使用してしまうと、自社の固有の状況を全く無視した内容であるため、自社にとってほとんどメリットが無いだけでなく、むしろ有害な場合すらあります。

定款作成の真の目的とは?

定款を作成する真の目的は、自社が抱える固有の事情を考慮して、リスクを未然に防ぐためのルールを設け、万が一リスクが現実化した場合の処理方法を事前に決めておくことにあります。

特に、合同会社(LLC)は、株式会社に比べて法律で強制的に決まっているルールが少なく、自分たちで法律とは異なるルールを決めて、自由な組織運営ができることが特徴です。

このように「法律で強制的に決まっているルールが少ない」ということは、「自分たちで主体的に、自分たちの状況に合わせた最適なルールを自分たちで決める」という姿勢、すなわち「定款自治」が創業者には求められているということを意味しています。

しかし、そうは言っても、専門家ではない一般の方は、

ということをご存じ無いのが通常です

何が会社法の原則的ルールなのかを知らない一般の方には、自社が抱える状況を考慮した場合、会社法の原則的ルールで組織を運営してよいのか、それとも、会社法の原則的ルールとは違う自社独自のルールを作るべきなのか、という判断すら不可能です。

原則的ルールを知らない人は、原則的ルールを修正して、自社の状況に合わせた独自のルールを作ることも、また不可能です。

個別の状況を考慮した定款を専門家が作成!

そこで、専門家である当事務所が、お客様の状況をヒアリングして、会社法の原則的ルールのままでよい部分と、お客様の状況に合わせて独自のルールを作成した方が良い部分を判断させて頂き、リスク回避コンサルティングの内容を反映した、お客様の個別の状況を考慮した定款の原案を作成いたします。

この定款原案は、お客様の状況に合わせた、会社法の原則的ルールとは異なる規定や、そもそも会社法には規定が存在しないが、お客様の状況を考慮すれば新しく創設すべきと考えられる規定も含めて作成します。

当サービスにおいては、いわゆる「ひな形定款」に会社名等をあてはめて機械的に書類を作成するというようなことはせず、一社一社、お客様の個別の事情・出資者や役員間の利害関係を考慮した定款を作成し、手続を進めて参ります。

なお、当然のことですが、当事務所とのやり取りにおいて、お客様に法律の知識は一切不要ですのでご安心ください。

定款の作成にあたりご要望がある場合は

といった、法律知識を前提としない日常的な言葉で、気軽にご要望を仰って頂ければ大丈夫です。

合同会社設立オーダーメイドサービスメリット3

法人が業務執行社員のケースや
出資者が多数に上るケースにも対応!

当事務所では、法人様からのご依頼で、株式会社や特例有限会社が数社共同で出資をして合同会社(LLC)を設立するような場合(出資者・業務執行社員・代表社員が全て法人の場合)にも実績があります。

ジョイントベンチャーのスキームとして合同会社(LLC)を活用される方も安心して当サービスをご利用頂けます。

また、出資者が10名以上になるような場合で、業務執行社員と非業務執行社員との複雑な利害の調整が必要になるようなケースにも実績がありますので、出資者が多数参加する形で合同会社(LLC)の設立をされる方も安心して当サービスをご利用頂けます。

LLC設立オーダーメイドサービスのメリット4

早くて楽々!一切の煩わしさから解放されます!

会社設立手続に限りませんが、法律的な手続は一般の方にとって複雑で面倒です。
専門家ではないお客様が専門家に頼らずに設立しようとすればまずご自身でいちから会社設立に関する法律を勉強するため、あちこち走りまわることになります。

専門家ではない一般の方は、要領を得た質問することさえも難しいでしょう。
そのため、何回も何回も自宅と役所を往復することになります。
しかも、まったく何も知らない素人に一から丁寧に説明してくれる程、役所の方は暇ではありません。

全て役所でそうであるとまでは言いませんが、お役所仕事的な冷たい対応をする役人さんもまだまだ多いです。

とりあえず書類の申請ができても、書類に不備があり、役所から何回も書類の作り直しを命じられることも多いです。

結局のところ、専門家ではない一般の方が専門家に頼らずに設立しようとすれば100時間前後は最低でも必要になるでしょう。
考えただけでうんざりしてしまいますね。

その点、当事務所にご依頼頂ければ、最短一日でLLCが設立可能です。(会社印・代表者の印鑑証明書・通帳のコピーをすぐにご用意して頂ける場合)

お客様が、LLC設立に際して煩わしい思いをすることは一切ありません。
お急ぎの方は是非、当事務所のサービスをご利用ください

LLC設立フルサポートサービスのメリット5

公的融資・助成金相談付きで、安心!

また、起業時に考えなければならないのは会社の設立だけではありません。

公的融資や助成金による資金調達も検討しなければなりません。

しかし、

などという面倒なことを、多忙である起業家の皆様にして頂きたくありません。

そこで当事務所では、起業家に皆様の負担を極力軽減するという観点から、起業時に当然必要となる

無料でご提供いたしております。

お客様が、公的融資を受けるためにコンサルタントを探し回ったり、助成金を取得するために社会保険労務士を探し回る必要は全くございません。

行政書士 齋藤は、会社設立の専門家であると同時に、開業資金調達・公的融資の専門家でもあります。
また、助成金が必要なお客様には、専門の社会保険労務士を無料で手配いたします。

公的融資と助成金でしっかりと資金を確保して、ビジネスを発展させて頂ければと思います。

LLC設立フルサポートサービスのメリット6

電子定款・オンライン申請完全対応で45,000円OFF

当事務所では、合同会社(LLC)設立手続きにおいて電子定款を採用しております。
そのため、本来定款に貼付する必要のある4万円分の収入印紙が不要となります。また、登記の申請はオンライン申請に対応しておりますので、通常6万円の登録免許税が5万5千円になります。

合同会社(LLC)設立費用比較表

全てご自身で手続き 合同会社(LLC)設立
オーダーメイドサービス
印紙代 40,000円 0円
登録免許税 60,000円 55,000円
手続き報酬 0円 136,500円
手続き総費用 100,000円 191,500円
自分でやるよりこんなにお得! +91500円のみ

当事務所にお支払い頂く報酬は136,500円ですが、当事務所にご依頼頂ければ
電子定款で印紙代が4万円OFF、オンライン申請で登録免許税が5千円OFFになります。

ですから当事務所にご依頼頂くことによる実質的なご負担は

136,500円(税込)-45,000円=91,500円

です。

この91,500円で、LLC設立の煩わしい手続きの一切から解放され、その上お客様の抱える状況に合った個別のコンサルティングが受けられ、節税対策や助成金のアドバイスまで受けられます。

起業時に必要なサービスは全てそろっております。安心してお申し込み下さい。

お申し込みはこちら

合同会社(LLC)設立手続き一式

報酬 136,500円(税込)

サービス内容

このようなお客様におすすめ

というお客様にぴったりです。

サービス対応地域

東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県

本人確認のお願い
犯罪収益移転防止法の施行に伴い、会社代表者になるご予定の方に関して本人確認が法律上義務付けられております。会社代表者になるご予定の方から、現在の住所・氏名が記載された免許証またはパスポートを提示して頂きます。本人確認にご協力頂けない場合は、当事務所のサービスを提供することができませんので、あらかじめご了承をお願いいたします。

合同会社設立フルサポートサービスの流れ

合同会社設立フルサポートサービスの手続きの流れは、以下の1~9のようになっております。

  1. お申し込み
    お客様から当事務所に合同会社(LLC)設立フルサポートサービスのお申し込み。

  2. 委任契約の締結・面談によるヒアリング
    ご予約の日時にお客様に当事務所にお越し頂いて、委任契約書に署名・押印して頂きます。委任契約締結後、これから設立予定の会社に関する事項(事業内容・役員の構成・資本金の額など)をヒアリングいたします。

    【お持ち頂く物】
    ・ご契約者様の実印と印鑑証明書
    ・出資者全員分の印鑑証明書

  3. ご入金
    当事務所指定銀行口座へ当事務所への報酬・税込(136,500円)+登録免許税(55,000円)=【合計191,500円】をご入金頂きます。
  4. 記入シート送付
    入金確認後、合同会社設立基本事項記入シートをメールで送付いたします。
  5. シートの返送
    合同会社設立基本事項記入シートに必要事項(希望商号・社員の氏名、住所・決算時期・事業目的など)をご記入後、当事務所までご返送して頂きます。
    その際、出資者の印鑑証明書のコピーも当事務所へFAXして頂きます。
  6. 定款原案の送付
    当事務所が合同会社設立基本事項記入シートを拝見し、定款原案を作成して定款原案をお客様にメールで送付いたします。
  7. 会社の資本金の払込み
    お客様に定款の内容について了承を頂いた後、資本金の払込みをお願い致します。資本金の払い込み後、通帳のコピーを当事務所にFAXして頂きます。
  8. 必要書類に押印
    お客様に当事務所にお越し頂いて、当事務所が作成した必要書類に押印して頂きます。
  9. 登記申請
    司法書士が登記申請して設立手続完了。1週間程度で登記が完了します。(完了までの日数は管轄法務局によって異なります。)
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代表 行政書士 齋藤史洋 東京都行政書士会所属(登録番号 第07081051号)〒104-0061東京都中央区銀座1丁目15-7マック銀座ビル504号

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