合同会社設立の流れ
1 社員となる人の決定
- 「社員」とは出資者のことです。世間一般でいうところの従業員ではありません。
- 合同会社(LLC)では原則として社員の全てが業務を執行することになります。
- 合同会社(LLC)は、一人以上の個人または法人の社員が必要です。
2 定款の作成
- 「定款」とは会社運営についてのルールのことです。
- 合同会社(LLC)の組織運営は法律で強制させられる点が株式会社に比べて少ないので、定款でのルール作りが株式会社の場合に比べて一層重要になります。
- 合同会社(LLC)を設立するためには、社員になる人が定款を作成し、その社員全員がその内容を同意したということで署名をし、または記名押印することが必要です。
- 定款に記載する事項には、「絶対的記載事項」(定款に必ず記載しなければならない事項)、「相対的記載事項」(定款に記載がなければ効力が生じず法律の規定通りになってしまう事項)、「任意的記載事項」(法律や公序良俗に違反しない限り自由に任意の取り決めをすることができる事項)の3つがあります。
絶対的記載事項
- 目的
- 商号
- 本店の所在地
- 社員の氏名または名称および住所
- 社員の全部を有限責任とする旨
- 社員の出資の目的およびその評価の基準
相対的記載事項
- 業務執行社員の定め
- 代表社員の定め
- 利益の配当
- 損益分配の割合
- 退社の条件
- 解散事由、等
任意的記載事項
- 決算期(事業年度)
- 代表社員や業務執行社員の報酬
- 社員総会を開催する場合の規定、等
3 出資金の払込
- 代表者個人名義の口座を作り、そこに各社員が出資金を振り込みます。
- 出資の対象となるものは金銭とその他の財産に限定されます。つまり、現物出資は可能ですが、信用や労務での出資は認められていません。
- 合同会社(LLC)の社員になろうとする者は、定款の作成後、合同会社(LLC)設立の登記をするときまでに、出資金を全額払い込むか、または、出資をするものがお金以外の財産 (exパソコンや車など) であればその全部を給付しなければなりません。
4 設立登記の申請書類の作成
- 合同会社定款(電子定款で4万円安くなります!)
- 代表社員の就任承諾書
- 本店所在地、代表社員及び資本金決定書
- 資本金の額の計上に関する証明書(出資が金銭のみの場合不要)
- 出資払込証明書
- 登記申請書
- OCR用紙
- 印鑑届書
5 設立登記の申請
- 本店所在地を管轄する法務局に設立登記の申請をします。
- 登記申請日が合同会社(LLC)の成立日になります。
6 合同会社(LLC)設立後の、社会保険事務所・税務署等への届け出
- 社会保険関係の届け出
- 税務関係の届け出
※当事務所に会社設立をご依頼頂いたお客様には、社会保険労務士・税理士との連携により会社設立後の諸届出についてもご案内しております。お気軽にお申し付け下さい。












