合同会社における業務執行社員の義務(1)
合同会社(LLC)と業務執行社員の関係は、株式会社と取締役の関係と同じく委任関係です。
したがって、民法の委任の規定が準用されている他、合同会社(LLC)における業務執行社員には、株式会社における取締役に課せられる義務と類似の義務が会社法上課せられています。
合同会社(LLC)の業務執行社員に就任すると、種々の義務を負うことになり、また、その義務違反に関しては損害賠償責任を負う場合があります。
ですから、合同会社(LLC)に出資をしても重い責任や義務を負いたくない場合には、業務執行社員にはならず、単なる社員のままでいるという選択肢も検討するべきでしょう。
善管注意義務・忠実義務
業務執行社員は、株式会社の取締役と同様に、善良な管理者の注意をもってその職務を行わなければなりません(善管注意義務)。
また、法令および定款を順守し、合同会社(LLC)のために忠実にその職務を行わなければなりません(忠実義務)。
善管注意義務・忠実義務に関しては、定款で別段の定めができる旨の規定が会社法に置かれていないため、善管注意義務・忠実義務を定款で排除することはできません。
報告義務
業務執行社員は、合同会社(LLC)または合同会社(LLC)の社員からの請求があるときは、いつでもその職務の状況を報告し、その職務が終了した後は遅滞なくその経過および結果を報告しなければなりません。
この報告義務が民法645条の受任者の報告義務と異なる点は、委任者である合同会社(LLC)のみならず、社員も報告を求めることができる点にあります。
なお、この報告義務に関しては定款で別段の定めをすることができます。