合同会社の解散・清算
合同会社(LLC)の解散・清算登記手続き
どんな事業にも始まりがあれば終わりもあります。
事業の終わりは「倒産」という強制的な終わり方だけではありません。
事業の目的が達成されたので法人として継続する必要が無くなった場合や、代表者が年配になったため事業から引退する場合などは、自主的に法人を解散する手続きをとることになります。
このページでは、合同会社の解散手続きとしては最も一般的な、総社員の同意による解散の流れについて記載しています。
合同会社(LLC)の解散・清算登記手続きの流れ
- 総社員による解散の決議
- 解散日の到来
- 清算人の選任
- 清算人の就任
- 解散登記
(解散の日から2週間以内) - 清算人の就任登記
(解散の日から2週間以内) - 遅滞なく、財産目録・貸借対照表の作成
- 官報に公告
(2か月以上の期間) - 債務弁済後に、残余財産を分配する
- 清算事務が終了したら、社員に清算計算の承認を受ける
- 清算結了の登記
(社員の承認を受けた日から2週間以内) - 合同会社の解散・清算登記手続きは全て終了!
当事務所では合同会社の設立だけでなく、合同会社の解散・清算の手続きも承っております。
合同会社の解散・清算手続きが必要なお客様は是非お気軽にお問い合わせ下さい。
合同会社解散・清算手続きサービス(東京・埼玉・千葉・神奈川限定)
上記1~11の手続き(解散から清算結了まで全て)に必要な書類作成及び申請の代行を、国家資格者である行政書士・司法書士が行います。
官報に公告を掲載する事務手続きの代行も含まれています。
下記の報酬と実費の全額のお振り込みをもって正式なご依頼とさせていただきます。
報酬について
| 報酬 | 136,500円(税込) |
|---|---|
| 実費 | 登録免許税:41,000円+官報公告費用:35,000円 |
| 合計 | 212,500円 |
合同会社解散・清算手続きサービスの流れ
- お申込み(お客様)
メールフォームから合同会社解散・清算手続きサービスをお申込み下さい。 - 入金のご案内(当事務所)
当事務所から自動返信メールでお振り込み先をご案内します。 - お支払い(お客様)
当事務所指定の金融機関口座に、報酬と実費の全額をお振り込み。 - 業務に着手(当事務所)
【注意】解散・清算手続きは、債務超過の状態にある会社様からはお受けできません。












